整骨院と整体院の違い
整骨院と整体院の違いとは?

施術者の資格
整骨院:国家資格である柔道整復師や、場合によっては鍼灸師が施術
整体院:民間資格を持つ整体師やカイロプラクティック施術者が施術
対象となる症状・不調
骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などの外傷
整体院:リラクゼーションや身体の歪みなど、慢性的な不調
健康保険の適用
整骨院:急性期のケガに対して健康保険の利用が可能
整体院:健康保険は適用されず、すべて自費診療
施術の目的
整骨院:ケガの回復や痛みの軽減、機能回復が中心
整体院:身体のバランス調整やリラクゼーションが中心
国家資格の有無について

国家資格は、国が認めた資格であり、厚生労働省が認可した養成施設を卒業した者にのみ、国家試験を受ける資格が与えられます。その後、国家試験を受け、指定されている基準を満たすことで合格となり、厚生労働省から免許を受けると、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師として働くことができます。
これらの国家資格は業務独占資格であるため、免許を取得していることで施術できる内容の幅が広がります。特に柔道整復師は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった外傷の処置が可能です。
受けられる施術内容

施術者の手によって筋肉にアプローチすることで、筋緊張の軽減が期待できる手技療法や、血流を促進する温熱療法を健康保険の範囲で提供しております。また、姿勢の悪さや腰痛、肩こり、産後の骨盤の歪みなどでお悩みの患者様には、全身矯正をご案内しております。
手技療法や全身矯正のほか、猫背矯正、肩甲骨はがし、筋膜ストレッチ、ドライヘッドなどの施術法もあり、患者様一人ひとりの症状に合わせたプランをご提案いたします。来院当日の身体の状態に応じて、最適な施術内容をご提案する場合もございます。
保険適用の有無について

上記で挙げた骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった急性症状に対する施術には、健康保険を適用することが可能です。ただし、怪我をした日から1週間以内に整骨院にご来院いただく必要があります。受傷日から1週間以上経過してしまうと慢性症状と判断され、健康保険の適用外となりますのでご注意ください。
また、同じ月に同じ受傷原因で病院を受診している場合は、病院と整骨院で同じ部位の健康保険の併用請求はできません。
健康保険が適用されない場合や、保険診療を利用しない場合には、自由診療として施術を受けることも可能です。
整骨院はどんな時に行けばよいのか?

腰痛、肩こり、筋肉の張り、姿勢の乱れ、頭痛、めまい、運動不足、眼精疲労など、身体に関するお悩みは何でもご相談ください。急性症状・慢性症状のいずれにも、身体の状態を熟知したスペシャリストが患者様のお悩みを一つひとつ丁寧にお伺いし、身体に合った施術をご提案いたします。
また、スポーツ外傷や日常生活での痛みのほか、「どこに相談すればよいか分からなかった」「どこに行っても軽減しなかった」といったさまざまな身体の悩みにも対応可能です。上記のようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。
当院をおすすめする理由

当院では、健康保険の範囲内での電気療法などは行わず、基本的に施術者の手技による施術を中心に提供しております。手技による施術を行うことで、筋肉の張りや違和感など、患者様の身体の状態を正確に把握し、適切な状態の説明を行っています。
また、筋肉や筋膜など現在お悩みの症状に対する施術に加え、同じ症状を繰り返さないために、神経や血管、関節や骨格に対する施術も行い、身体の根本的な施術を提供しています。長年悩まれていた症状の軽減に向けて、丁寧な説明と通いやすい料金体系やプランもご用意しております。そのため、短期間での改善を希望される方や、長期的に根本的な施術を望まれる方など、さまざまな患者様にご満足いただける内容となっております。




